大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)2269 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人佐々木熈の上告趣意第一点は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、本件

各犯行の罪質、動機、目的、態様、被告人両名の年令、経歴、前科、当時の生活態

度等を総合して、第一審判決の量刑を相当であると判断したにすぎず、被告人らが、

もと「A」とか「B」とかの組織に入つていた点を特に重視して被告人両名に対し

て不利益な差別的待遇をしたものではないから、所論違憲の主張は前提を欠き、同

第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年二月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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